訪問介護サービスを利用する場合、訪れる介護福祉士に依頼できることは介護認定の度合いによって異なります。
要介護1~2であれば日常生活支援のみとなっており、住居内の掃除と洗濯・食事の支度を依頼することが可能です。
要介護3~5になるとさらに入浴介助とリハビリが追加され、週3回まで訪問介護サービスを利用することができます。
しかし、あくまでも介護の範囲内の仕事となっており、同居されているご家族がいる場合は日常生活の支援は省かれる場合がほとんどです。
訪問介護サービスを受ける際は、各事業所または自治体の福祉課に在籍しているケアプランナーと面談することになるので、その席で頼みたい支援を相談することができます。