介護保険法に基づくグループホームは、正式には認知症対応型共同生活介護といい、認知症の診断を受けた人を対象とします。
入居に当たっては主治医が発行した診断書に基づき、認知症であることを確認する必要があります。
手続きの説明を受ける際にその旨の説明がなされますので、あらかじめ主治医と話をしておくことが重要です。
そのグループホームと連携をとっているところであれば、すでに知っていることですので心配の必要はなくなります。
診断に基づいての話ですから、あくまで認知症やその関係の疾患であることを示す診断書が必須です。
診断書料は患者本人かその家族が支払うもので事前の準備が欠かせません。
なお、認知症の場合はほぼ要介護1以上になるため、こちらの条件は満たすことになります。